令和5年1月から12月までに、農地中間管理事業の推進に関する法律および農業経営基盤強化促進法(利用権設定)に基づいた農地利用集積計画により、公告された貸借における10aあたりの賃借料です。
賃借料:
注意事項:
(1)この賃借料は、農地の使用目的や場所、面積により変動します。農地貸借の際は貸主・借主で相談して、賃借料を決めてください。
(2)有償で農地の管理をお願いしている場合もあります。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】86-7005
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