福祉医療制度とは、医療費の自己負担分を町が助成する制度です。この制度を維持していくためにも、仕組みや目的をご理解ください。
対象者:次のいずれかに該当する方
(1)高校生世代までのこども
※4月1日から有効期限が変更になった新しい受給者証を使用してください(該当者には3月中に郵送しています)。
(2)障がいのある方
・身体障害者手帳1・2級
・療育手帳A・B1判定
・障害基礎年金1級
・特別児童扶養手当1級
※令和5年8月から所得制限基準額を超える方は、助成対象外になります。
(3)ひとり親世帯など
・18歳未満の子を扶養している母子、父子家庭
・父母のない18歳未満の子
申請方法:(2)、(3)の対象の方は、窓口で申請をすると、認定後に福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)が交付されます。認定には保険証等が必要です。詳しくは保険年金係までお問い合わせください。
※高校生世代までのこどもは、転入・転居者のみ申請が必要です。
利用方法:
・県内の医療機関
保険証と併せて、受給者証を医療機関の窓口で提示
・県外の医療機関
医療費の自己負担分を支払い、役場に申請。後日、希望口座に振り込まれます。
※福祉医療制度は、他の医療制度が利用できる場合、対象外です。自立支援医療や特定疾患など他制度の要件を満たす方は、その制度の利用が優先となります。学校の保険(災害共済給付)が使える場合も同様です。
問合せ:住民生活課・保険年金係
【電話】86-7001
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