国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
対象者:出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠は出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間)
※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む)
申請方法:必要書類を持って左記へ申請(出産予定日の6ヵ月前から申請可)
必要書類:母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
※申請免除や法定免除が承認されている方も、産前産後免除の再申請が必要です。
※産前産後期間は、付加保険料の納付ができます。
問合せ:
住民生活課・保険年金係 【電話】86-7001
太田年金事務所 【電話】49-3716
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