日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めることが難しい方に対して、電話・文書・訪問により、早期に納めるようご案内しています。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行います。指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務のある方の財産が差し押さえられることがありますので、早めの納付をお願いします。
所得が少ないなどで保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除・猶予される制度がありますので、気軽にご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主です。
■令和6年度保険料
月額16,980円(4月~令和7年3月)
■納付方法
(1)現金納付 年金機構から送付された納付書を使い金融機関、コンビニ窓口で納付
(2)口座振替 希望口座からの引き落し
※申し込みは、年金事務所、金融機関または役場保険年金係へ
(3)クレジットカード納付
(4)電子納付 インターネットバンキング、ATMなど
(5)スマホ決済(電子決済) auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINEPay、楽天ペイ
問合せ:
太田年金事務所【電話】49-3716
住民生活課・保険年金係【電話】86-7001
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