町では、犯罪被害にあわれた方やその遺族に対して、被害の早期回復および負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
見舞金の種類・金額:
(1)遺族見舞金 30万円
(2)重傷病見舞金 10万円
対象者:
(1)遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた方の※遺族
※犯罪被害者の配偶者、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた親族の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(2)重傷病見舞金 犯罪行為により※重傷病を負われた方
※負傷または疾病であって、その療養に要する期間が1ヵ月以上であると医師から診断された方
問合せ:保健福祉課・福祉係
【電話】86-7000
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