マイナンバーカードを専用のカードリーダにかざすことで、健康保険証として利用することができます。なお医療機関等においてカードリーダが導入されていない場合や福祉医療費受給資格者証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口で提示してください。
■医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダでの利用方法
(1)読み取り
医療機関窓口の顔認証付きカードリーダにマイナ保険証を置きます
(2)本人確認
顔認証又は暗証番号(4桁)で認証を行います
(3)同意取得
医師・薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報・特定健診情報)を選んでください
(4)受付完了
マイナ保険証をカードリーダからお取りください。高額療養費制度を利用される方はマイナ保険証を取らずに限度額情報を「提供する」を押してください。窓口で限度額以上の支払いが不要となります。
■マイナンバーカードを健康保険証として利用するための準備
(1)マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得
(2)マイナンバーカードがある方は保険証利用の申し込みが必要です
■令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
発行済みの保険証については、最長1年間(または保険証の有効期限まで)、従来通り使用できるよう経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方などについては、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。
問合せ:住民生活課・保険年金係
【電話】86-7001
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