令和6年4月1日より、地方税法の一部改正に伴い、町の国民健康保険税条例を改正しました。
■国民健康保険税の限度額の変更
国から示された限度額を基に、本町も国民健康保険税の限度額を見直しました。
■国民健康保険税の軽減判定所得
近年の物価高騰による被保険者の負担を緩和するため、5割軽減・2割軽減の世帯に係る所得判定基準を見直しました。
※同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含む。
■令和6年度・令和7年度後期高齢者医療保険料率が改定
後期高齢者医療制度は、主に75歳以上の方が被保険者となる制度で県後期高齢者医療広域連合が運営しています。保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直しを行うこととされています。令和6年度・令和7年度は以下のとおり変更となります。
1.後期高齢者医療保険料率の改定
※1旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り9.36%とします。
(1)基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は、43万円となります。
(2)年金収入のみの場合、旧ただし書所得が58万円以下とは年金収入が211万円以下であることをいいます。
※2令和6年4月1日以前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り73万円とします。
◇保険料率の引き上げについて
後期高齢者医療給付費は、自己負担を除いた部分を、国・県・町からの負担金で約5割、現役世代からの支援金で約4割、残りの約1割を保険料によりまかなわれています。保険料率は今後2年間に見込まれる医療給付費等の費用と保険料等の収入をもとに算定します。
令和6年度・7年度は、こども・子育て支援の拡充のため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金が導入されることや、引き続き団塊の世代の加入により、費用の増加が見込まれます。一方、後期高齢者負担率の見直しにより、現役世代からの支援金の割合が減少するため、医療給付費全体の収入の減少が見込まれます。これにより、保険料でまかなうべき割合が増え、保険料率の引き上げを行うこととなりました。ただし、令和6年度に限り旧ただし書き所得58万円以下の被保険者は、軽減した所得割率を適用いたします。
なお、財政収支上生じている剰余金を令和6年度および令和7年度の財源として見込み、保険料率の引き上げ幅を抑制しています。
2.所得が低い方に対する均等割額の軽減
後期高齢者医療制度の保険料について、令和6年度の均等割額の軽減制度は次のとおりです。経済動向等を踏まえ、5割および2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されました。
また、保険料率(均等割額)の変更に伴い、軽減後均等割額が変更になります。
※「10万円×(年金・給与所得者数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。
年金・給与所得者数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
問合せ:
・国民健康保険税について
税務会計課・固定資産税係【電話】86-7002
・後期高齢者医療保険料について
税務会計課・固定資産税係【電話】86-7002
県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7171
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