急激な物価上昇による家計負担を軽減するため、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。減税額については、納税通知書をご覧ください。
■対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※住民税が均等割(5,700円)のみの方、非課税の方は対象外です。
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1定額減税の対象となる方は、国内に住所がある方に限ります。
※2同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況になります。
※3控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
■住民税徴収別の減税パターン
◇給与天引きの方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で均されます。
◇自営業者など(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
◇年金天引きの方(特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
◇その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
問合せ:税務会計課・町民税係
【電話】86-7002
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