入院や通院などで1ヵ月あたりの医療費が高額見込みの方は「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を申請することにより、自己負担限度額までの支払いになります。ただし、70歳以上で一般および現役並所得者IIIの区分の方は、被保険者証兼高齢受給者証が認定証の代わりになるため、申請の必要はありません。
限度額認定証が必要な方:
・70歳未満の方
・70歳以上で低所得I・IIおよび現役並み所得I・IIの方
申請に必要なもの:保険証、印鑑、世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの、身分証明書
認定証をお持ちの方:
・現在の認定証有効期限は、7月31日(水)です。
・引き続き認定を受ける場合、国民健康保険をお持ちの方は、7月上旬に更新通知を発送しますので手続きをお願いします。
・後期高齢者医療で認定証を申請済みの方は、8月から新しい保険証と同封するため手続きは不要です。
70歳未満の方
70歳以上の方
※1 前年の所得によって区分が異なります。
※2 過去1年以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
問合せ:住民生活課・保険年金係
【電話】86-7001
<この記事についてアンケートにご協力ください。>