経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除または猶予される制度があります。希望する方は申請してください。
■免除制度
本人、配偶者、世帯主の各前年所得が一定額以下の場合や失業などの事由がある場合、保険料が全額または一部免除となります。
※一部免除の方は減額された保険料を納付しないと、未納扱いとなります。
■納付猶予制度
50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定の基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
※学生の方は、学生納付特例を利用してください。
※免除等が承認されると、付加年金や国民年金基金は脱退となります。
■承認期間
7月~翌年6月
※保険料の免除・猶予の申請受付は7月からで、原則毎年必要です。
※2年1ヵ月前の月分まで遡り申請が可能です。申請が遅れると障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。
※保険料の納付が経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間がある方は、左記へご相談ください。
問合せ:
太田年金事務所【電話】49-3716
住民生活課・保険年金係【電話】86-7001
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