税率改定
■国民健康保険税の賦課限度額の見直し
国から示された限度額を基に、本町も国民健康保険税額を見直しました。
■後期高齢者医療保険料率・賦課限度額の見直し
保険料は今後見込まれる医療費などの推計をもとに2年ごとに見直しを行うこととされています。令和6年度・7年度は以下のとおりです。
〔後期高齢〕
※1旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り9.36%とします。
※2令和6年4月1日前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り73万円とします。
問合せ:
税務会計課・固定資産税係【電話】86-7002
県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7171
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