道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車(いわゆるペダル付電動バイク)はペダルなどの人力で走行させる場合も原動機付自転車の運転に該当することが明確化されました。ペダル付原動機付自転車は、自転車ではなく従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、ナンバープレートの登録手続きをお願いします。
※ペダル付原動機付自転車とは、ペダルおよび電動機(モーター)がある自転車のうち、モーターのみで自走できるものが該当します。
■ナンバープレートの登録手続き
車名、車台番号、排気量・出力がわかるもの(販売証明書または譲渡証明書)を持って上記へ申請
■プレートの種類
それぞれの排気量・出力に応じます。
・50ccまたは0.6kw以下…白ナンバー
・90ccまたは0.8kw以下…黄色ナンバー
・125ccまたは1.0kw以下…ピンク色ナンバー
問合せ:税務会計課・町民税係
【電話】86-7002
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