■農地の利用状況を調査します
遊休農地の実態把握と発生防止・解消を目的に、農業委員および農地利用最適化推進委員が農地の現地調査を行います。その際、農地に立ち入る場合がありますのでご了承ください。
時期:8~9月中
対象:町内の全農地
町農業委員会では、遊休農地を解消するために、みなさまからのご相談を受け付けています。農地の管理等でお困りの方はご相談ください。
遊休農地とは…不耕作かつ今後も耕作見込みのない農地や周辺と比較して利用の程度が著しく劣っている農地
■農地の権利を取得したら届出
相続などによって農地の権利を取得したときは、町農業委員会へ届出が必要です。届出書は、農業委員会窓口または町ホームページから入手できます。
相続した農地の管理や、農業をしていないので農地を貸したいが相手が見つからないなど、お困りであれば町農業委員会へご相談ください。
■農地の管理
農地が管理されずに雑草や樹木等が繁茂している状態が続くと、ゴミの不法投棄や害虫の発生などの原因となり、周辺の農地や近隣住民に悪影響を及ぼします。また、交通量の多い箇所やスクールゾーン周辺など道路交通にも支障をきたす場合もありますので、適切な農地の管理をお願いします。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】86-7005
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