一定面積以上の土地取引を行った場合には、買主は市町村を経由して県知事宛に届け出を行う必要がありますのでご確認ください。
届け出が必要な面積:
(1)市街化区域内…2,000平方メートル以上
(2)市街化区域以外の都市計画区域内…5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域外…10,000平方メートル以上
届出期間:売買契約の締結日から起算して14日以内
届出先:売買した土地の所在する市役所・町村役場
問合せ:
都市整備課・都市計画係【電話】86-7003
県地域創生課土地利用・水資源係【電話】027‒226‒2366
<この記事についてアンケートにご協力ください。>