(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を中学生までから、高校生年代(18歳年度末)までに拡大
(3)第3子以降の手当額を、月額15,000円から月額30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を、高校生年代(18歳の年度末)までから22歳の年度末までに拡大
(5)支給回数を年3回から年6回に変更
(注)23歳、20歳、14歳、11歳のお子さん4人を養育している場合…20歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、11歳のお子さんを第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と11歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、11歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。
※9月中に通知を送ります。必ずご確認ください。
問合せ:保健福祉課・子育て支援係
【電話】86-5411
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