空き家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。空き家の所有者の方や管理すべき空き家がある方は、空き家の近隣の方とトラブルになる前に、空き家の木が敷地外へ越境していないかご確認ください。もし越境している場合は早めの伐採をお願いします。道路や公共の敷地へ越境している場合も同様です。
未相続の空き家についても、所有者だった方のご親族の方は、近隣の方への迷惑になっていないか空き家へ注意を払っていただけるようご協力ください。
問合せ:都市整備課・都市計画係
【電話】86-7003
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