■円滑な相続のために知っておきたい「遺言書」のこと
千代田町、大泉町、邑楽町では、3町合同で女性弁護士による「女性のための法律相談」を毎月実施しています。その中で相談の多い「遺言書」をテーマに、解説していきます。
(相談者)
遺言書にはどんな種類がありますか?
(弁護士)
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類あります。自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付および氏名を自書し、印鑑を押印して作成する遺言書です。手軽に作成できる反面、方式などの問題で遺言が無効とされたり、紛失のリスクがあります。また、相続発生後は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、公証役場で原本を保管する遺言書です。証人の立ち合いが必要で、作成費用を要しますが、方式の点で無効になるリスクは低いです。
(相談者)
自筆証書遺言の紛失が心配です。
(弁護士)
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、保管手数料を要しますが、紛失のリスクはありません。家庭裁判所の検認も不要です。指定者への通知制度を利用すれば、遺言者の死亡後、指定した人に遺言書が保管されていることが通知されます。
問合せ:住民生活課・住民係
【電話】86-7001
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