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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は大切に保管を

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群馬県桐生市

国民年金保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になります。令和5年1月1日から12月31日までに納付した保険料全額のほか、今年追納した過去の年度分の保険料も含まれます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は令和6年2月上旬までに日本年金機構から郵送されます。
控除を受けるには、年末調整や確定申告を行う際に、必ずこの証明書または領収書など保険料を払ったことを証明する書類を添付してください。また、書面で郵送する控除証明は、マイナポータルにおいて電子データで受け取ることが可能です。受け取った電子データはe‐Taxでの確定申告などで利用できます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

問い合わせ:
市民課年金担当(内線273)
桐生年金事務所(【電話】44-2311)

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