交通事故などの第三者行為により負傷した際の治療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。
国民健康保険(国保)を使って治療することもできますが、この場合、国保が治療費を一時的に立て替えていることになります。
後日、国保が加害者に対し、保険給付した費用を請求するため、必ず「第三者行為傷病届」などを医療保険課、新里・黒保根支所市民生活課へ提出してください。届け出用紙は、医療保険課(市役所1階)、新里・黒保根支所市民生活課、市ホームページにあります。
問い合わせ:医療保険課国保係
内線255
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