年金受給者が死亡したときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」を桐生年金事務所へ提出する必要があります。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として提出を省略できます。
また、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。さらに一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金などを受け取ることができます。
受給されていた年金の種類によって手続きの方法や場所が異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。なお、問い合わせの際は、亡くなった方の基礎年金番号が分かるものを用意のうえ、お問い合わせをお願いします。
問い合わせ:
桐生年金事務所(【電話】44-2311)
市民課年金担当(内線273)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>