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低所得の子育て世帯に生活支援特別給付金を支給します

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群馬県桐生市

■支給額は児童1人あたり5万円
食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のひとり親世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」、低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。なお、一人の児童が受給できる給付金はどちらか一方です。
申請場所:子育て支援課(保健福祉会館1階)、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課(土、日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
審査結果:要件に該当した人には、支給決定通知書を郵送します。支給要件に該当しない人には、不支給決定通知書を郵送します。
支給日:支給決定後、順次支給します。

問い合わせ:子育て支援課子育て支援係
(【電話】47-1150)

■ひとり親世帯分
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)3月分の児童扶養手当を受給した。または4月分の児童扶養手当を新規で受給した。
(2)令和5年3月31日以降に18歳に到達する児童または令和5年3月時点で20歳未満の障がい児を養育する人で、公的年金などを受給しており、3月分の児童扶養手当を受給していない。
(3)令和6年3月31日以降に18歳に到達する児童または申請時点で20歳未満の障がい児を養育する人で、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当支給の対象となる水準になった。

□申請が不要な人
(1)に該当する人は申請が不要です。
※対象者には、5月29日(月)に給付金を支給済み

□申請が必要な人
(2)または(3)に該当する人は申請が必要です。申請書、収入額(所得)の申立書などを提出してください。また、児童扶養手当の認定をまだ受けていない人は、受給資格を証明する書類の提出が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)

■ひとり親世帯以外分
対象:次の(1)・(2)のいずれかに該当する人
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を桐生市より受給した。
(2)平成17年4月2日(障がい児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する父母などであって、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった。

□申請が不要な人
(1)に該当する人は申請が不要です。
※対象者には、5月29日(月)に給付金を支給済み

□申請が必要な人
(2)に該当する人は申請が必要です。申請書、収入額(所得)の申立書などを提出してください。
※父母が共に児童を監護し、かつ生計を同じくしている時は、父母のうち、主に生計を維持する人が要件を満たすことが必要です。また、家計急変者は、収入が高い人の住民税(均等割)が非課税相当の水準になっていることが必要です。
※公務員で、児童手当を職場から支給されている人は、申請書に児童手当の証明を受け、子育て支援課に申請してください。
※給付金を受給後、税の修正申告などにより、令和4年度住民税が課税に変更となった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請期限:令和6年2月29日(木)
※3月分の児童手当や特別児童扶養手当の認定、または額の改定の認定請求をした人などは、令和6年3月15日(金)

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