昭和56年の建築基準法改正よりも前に建てられた一戸建ての住宅の耐震化のため、耐震診断の結果に応じて改修費などを補助します。
対象住宅(1):昭和56年5月31日以前着工した、木造在来軸組み工法で地上2階建て以下の、個人が所有する住宅(併用住宅は住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)
対象者:対象住宅に居住し、市税を滞納していない人
※受付順に審査し、実施対象者を決定
■木造住宅耐震診断
募集戸数:5戸程度
費用:診断技術者の交通費として1,000円。資料(建築確認通知書または平面図)がない場合は、図面作成料として実費負担(9,000円程度)
申し込み:6月6日(火)午前10時から9月29日(金)午後3時までに、申請書類を直接建築指導課(市役所4階)
■耐震不足の住宅に対する改修費などの補助
対象住宅(2):対象住宅(1)を満たし、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
※上部構造評点とは建物が持つ耐震性を点数で表したもの
■補助内容
(1)木造住宅耐震補強工事補助…上部構造評点1.0以上になるための耐震補強工事と工事監理に要する費用の2分の1以内で、限度額は100万円。
(2)簡易耐震改修工事補助…地上2階建ての住宅で、1階の上部構造評点が1.0以上となるものなどの工事と工事監理費用の2分の1以内で、限度額は50万円。
(3)耐震補強工事(従前改修)補助…(2)の簡易耐震改修工事から引き続き行う耐震補強に伴う工事と工事監理に要する費用の2分の1以内で、すでに交付された補助額と(1)の限度額の差額を限度額とする。
※(2)の工事と重複する部分を除く。
(4)耐震シェルター等設置工事補助…住宅内に耐震シェルターなどを設置する工事費用の2分の1以内
で、限度額は25万円。
募集戸数:補助内容(1)~(4)の合計額で予算の範囲内
申し込み:6月13日(火)午前10時から9月29日(金)午後3時までに、申請書類を持って直接建築指導課(市役所4階)へ。
問い合わせ:建築指導課建築指導係
(内線672)
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