所得が少なく保険料の納付が困難な場合、減免制度を利用することで、将来の年金受給権、また、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格を確保できます。
保険料の免除・納付猶予の申請は、原則として毎年必要です。ただし、前年度に全額免除、納付猶予が承認されており、事前に継続申請の手続きをしている人は不要です。免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金の受給額に反映されますが、納付猶予を受けた期間は追納されないと反映されません。
令和4年より、国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請と学生納付特例申請が、マイナポータルを利用して電子申請できるようになりました。申請にはマイナンバーカードやマイナポータル利用登録が必要です。
問い合わせ:
・市民課年金担当【電話】内線273
・桐生年金事務所【電話】44-2311
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