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電動キックボードなどに関する規定が変わります

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群馬県桐生市

道路交通法の改正により、7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に関する規定が施行されます。
該当するのは、次の全ての要件を満たす車両です。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度が時速20キロメートル以下

■軽自動車税(種別割)が課税されます
車両を所有している人は、軽自動車税(種別割)を申告し、ナンバープレートを取り付けてください。

■交通ルールを守りましょう
・16歳未満の人は運転禁止
※免許不要
・自賠責保険に加入し、道路運送車両の保安基準に適合した車両を利用する
・ヘルメットの着用は努力義務
・車道左側の端を通行
・交差点は2段階右折
・飲酒運転は禁止

問い合わせ:
・軽自動車税(種別割)などに関すること…税務課【電話】内線223
・交通ルールに関すること…桐生警察署【電話】43-0110

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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