屋外広告物とは、道路沿いの立看板、建物の屋上や壁面の広告、のぼり旗など、一定の期間継続して、屋外で公衆に向けて表示される広告物をいいます。営利、非営利を問わず、地域の行事などを知らせるはり紙なども屋外広告物に該当します。
9月1日から10日までは、屋外広告物適正化旬間です。屋外広告物のルールを守り、魅力あるまちづくりにご協力をお願いします。
■屋外広告物の表示には許可が必要です
屋外広告物の種類や表示場所などには、個別の基準があり、表示には原則として事前の許可が必要です。広告主、土地・建物の所有者の皆さんは、広告物が市の許可を受けているか、施工業者は県の登録を受けているかなど、確認をお願いします。
■事故防止のため定期的な安全管理を
屋外広告物が適正に管理されていないと、老朽化により落下や倒壊の危険性が高まります。定期的に点検し、適正な状態に保ちましょう。
■屋外広告物の改善に向けた取り組みを実施中
必要な手続きをしていない、設置基準に適合していないなどの改善対象広告物に対し、改善要請を行っています。詳しくは、広報きりゅう7月号をご覧ください。また、屋外広告物の手引や改善取組区間図などは、市ホームページでご確認ください。
■屋外広告物の種類(イメージ)
文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなどの商品やサービスなどをイメージさせるものも「屋外広告物」に該当します。
詳細は本紙をご覧ください
問い合わせ:都市計画課景観係
(内線789)
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