森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して、令和6年度から課税される国税です。
個人の市民税・県民税の均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林経営管理制度をはじめとする森林整備やその促進のための取り組みに活用されます。使途については、市ホームページで公開します。
なお、平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する、防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、個人住民税の均等割額が1,000円上乗せされていましたが、この臨時措置については、令和5年度で終了となります。
問い合わせ:税務課市民税担当
(内線226・227・228)
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