各手当の支給要件に該当すると思われる人で、認定請求をしていない場合はご相談ください。
■児童手当
対象:中学校卒業までの児童を養育している人
児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。なお、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません。
■特別児童扶養手当
対象:精神または身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している人
※障がいの程度により金額が異なります
■児童扶養手当
対象:次のいずれかの条件に該当する児童を監護している父または母や、父または母に代わって養育している人
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡
(3)父または母が重度の障がい者(障害者年金1級程度)
(4)父または母が生死不明
(5)父または母が1年以上遺棄
(6)父または母が1年以上拘禁
(7)父または母がDV保護命令を受けている
(8)母が未婚
(9)孤児など
支給期間:児童が18歳に達する年の年度末まで。ただし、精神または身体に一定以上の障がいがある場合は20歳未満まで。
問い合わせ:
子育て支援課子育て支援係(【電話】47-1150)
新里支所市民生活課(【電話】74-2904)
黒保根支所市民生活課(【電話】96-2112)
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