児童扶養手当制度について、下表のとおり所得限度額と第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます。
児童扶養手当の受給資格者や、9月までに認定請求をしている人は手続き不要です。今後、認定請求をする人は、事前に直接子育て支援課(保健福祉会館1階)までご相談ください。
改正日:11月1日(金)
※令和7年1月支給分の手当から反映します。
(1)所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」がありますが、その判定基準となる「所得限度額」が引き上げられます。
(2)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
(1)所得限度額の引き上げ(所得限度額一覧)
(2)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
※一部支給額は所得額に応じて決定します
問い合わせ:子育て支援課
【電話】47-1152
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