マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、12月2日(月)から国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証が新規発行されなくなります。ただし、発行済みの被保険者証は、有効期限まで利用することができます。
勤務先の医療保険に加入中の人は、加入している医療保険の保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。
◆国民健康保険
(1)マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない人
12月2日以降、国保加入時や記載事項に変更があったときに、引き続き保険診療を受けられるよう、現行の被保険者証と同等の内容が記載された「資格確認書」を申請なしで交付します。
(2)マイナ保険証をお持ちの人
・国保加入時や負担割合変更時に、自分の加入している健康保険の情報を確認できる「資格情報のお知らせ」を申請なしで交付します。オンライン資格確認ができない医療機関では、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
・マイナ保険証を紛失した人や更新中の人、また第三者による介助が必要などの理由でマイナ保険証を利用した受診が困難である人は、申請により資格確認書を交付します。
※現行の被保険者証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
◆後期高齢者医療
12月2日以降、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、新規加入時や記載事項に変更があったときに、被保険者資格を確認できる「資格確認書」が後期高齢者医療広域連合から申請なしで交付され、引き続き医療機関を受診することができます。また、任意で限度額適用認定証の情報も記載できます。
問い合わせ:
国民健康保険に関すること…医療保険課国保係【電話】44-8265
後期高齢者医療に関すること…医療保険課医療助成係【電話】44-8267
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