建築基準法の改正に伴い、黒保根町(都市計画区域外)において、令和7年4月1日以降に建築物の工事に着手する場合、建築確認申請が必要となる建築物の範囲が変わります。なお、工事届はこれまで通り10平方メートル超で必要となります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
※施行日前後は、確認申請手続きが繁雑となりますので、余裕を持った申請をお願いします。
対象:2階建て以上または延べ面積200平方メートル超の建築物
※用途や構造によらない
問い合わせ:建築指導課建築審査係
【電話】内線673・696
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