■新しい受給者証を郵送します
有効期限が15歳になった年度の3月31日までの受給者証(受給者番号が2から始まる)をお持ちの人へ、有効期限を18歳になった年度の3月31日(4月1日生まれの人は18歳の誕生日前日)に延長した受給者証を3月上旬に郵送します。
新しい受給者証は、4月1日からご使用ください。現在使用している受給者証は、4月1日以降に破棄するか医療保険課へ返却してください。
■次の人は受給者証が郵送されません
有効期限が18歳になった年度の3月31日までの受給者証や、高校生世代の受給者証(受給者番号が6から始まる)をお持ちの人は、引き続き記載されている有効期限まで使用してください。
健康保険被保険者証(市町村国保を除く)に有効期限がある人や在留期限のある人は、それぞれの有効期限や在留期限の更新により、改めて福祉医療の申請をすることで、新しい受給者証を交付されます。
問い合わせ:医療保険課医療助成係
(内線257・260・272)
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