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下水道事業 受益者負担金(分担金)制度

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群馬県桐生市

下水道の整備は、国や県からの補助金や市の借入金のほか、受益者負担金(分担金)で費用をまかなっています。
受益者負担金(分担金)とは、下水道が整備された区域内の土地を所有する皆さん(受益者)から事業費の一部を負担していただくもので、その土地に対する負担は一度限りです。
なお、受益者負担金は、対象区域全ての土地が対象になりますが、固定資産税上の地目により猶予期間があります。
また、新里町区域については、公共ます一基につき15万円の受益者分担金の負担となります。

◆申告用紙を送付
対象者には、4月中に受益者申告用紙を郵送します。内容を確認し、署名のうえ同封の返信用封筒で返送してください。折り返し、決定通知書と納入通知書を送付します。
1年を2回に分け、受益者負担金は10回(5年間)、受益者分担金(新里町)は6回(3年間)で納入していただきます。なお、初年度第1期(6月)の納期限までに一括で納めると割引になる制度がありますので、ぜひご利用ください。

◆使えるようになる区域などの図面縦覧
新たに下水道が使えるようになる区域と下水道事業受益者負担金(分担金)を納入する区域の図面を縦覧することができます。
対象となる区域は、下の表のとおりです。
期間:4月1日(月)から
※土、日、祝日を除く
縦覧場所:下水道課(市役所2階)

※上記区域の一部です。

問い合わせ:下水道課業務係
【電話】内線678

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