住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に「こども加算」として支給します。
◆支給額
対象児童1人あたり5万円
◆支給方法
支給決定通知の郵送後、2週間を目安に給付金の支給口座へ振り込みます。
◆対象児童
基準日(令和5年12月1日)に同一世帯で扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)
◆申請が不要な人
給付金受給済みの世帯に「支給決定通知」を郵送します。記載内容に変更がなければ、申請は不要です。
◆申請が必要な人
次の(1)・(2)に該当する場合、申請書などの提出が必要です。
(1)基準日以降に出生した児童(令和5年12月2日~令和6年3月31日生まれ)
(2)単身で寮に入っているなど、別居しているが生計が同一である児童
問い合わせ:子育て支援課子育て支援係
【電話】47-1150
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