成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な場合に、本人に代わって契約や財産の管理などを行う人を選任して、権利を守る制度です。4月から、成年後見制度を必要とする人を適切に支援するため、健康長寿課、福祉課の共同で「中核機関」を設置しました。
制度についての相談先:各地域包括支援センター、桐生市障害者基幹型相談室(【電話】43-0294)、桐生市社会福祉協議会(【電話】46-4165)
問合せ:
健康長寿課長寿支援係【電話】44-8215
福祉課障害福祉係【電話】44-8237
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