物価高騰による市民の負担を踏まえ、所得水準や世帯構成などに応じて、定額減税と各給付金の支給を実施します。
◆定額減税による調整給付金
減税額が課税額を上回ると見込まれる人には、調整給付金が支給されます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
定額減税の対象:納税義務者本人の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合は給与収入が2000万円)以下の人
所得税分の減税額:3万円×(本人と配偶者を含む扶養親族を足した数)
個人住民税分の減税額:1万円×(本人と配偶者を含む扶養親族を足した数)
調整給付金の対象:定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
給付金額:次の(1)と(2)の合計額(1万円未満切り上げ)
(1)所得税分定額減税額から令和6年分推計所得税額を引いた金額
(2)個人住民税所得割分減税額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた金額
◇支給申請が不要な人
対象:公金受取口座を登録しており、口座の変更がない人
支給方法:支給日をお知らせするはがきを7月上旬から送付し、登録の公金受取口座へ振り込み手続きを行います。
◇支給申請が必要な人
対象:公金受取口座を登録していない人
申請期日:10月31日(木)
申請方法:7月中旬から支給要件確認書を送付しますので、電子申請または書類による申請をお願いします。
電子申請:支給要件確認書内の二次元コード(本紙参照)から電子申請できます。
書類による申請:支給要件確認書に必要事項を記入し、必要に応じ添付書類を添付して同封の返信用封筒に入れ、郵送(当日消印有効)で税務課給付金担当へ。
◆低所得者支援に係る給付金
令和6年度の住民税均等割が新たに非課税となった世帯、新たに均等割のみ課税された世帯を支援するため給付金を支給します。なお、該当する世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、子ども加算を支給します。対象者には7月以降、順次、はがきまたは要件確認書を送付します。
詳しくは市ホームページをご確認いただくか、各問い合わせ先にお問い合わせください。
※令和5年度に給付対象であった世帯は対象外となります。
◆問い合わせ
受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)
◇6月28日(金)まで
定額減税による調整給付金について…税務課市民税担当【電話】内線226~228
低所得者支援に係る給付金(1)・(2)について…総務課給付金担当【電話】内線533・534
低所得者支援に係る給付金(3)について…子育て支援課子育て支援係【電話】47-1150
◇7月1日(月)から
定額減税による調整給付金について…給付金コールセンター【電話】22-6810
低所得者支援に係る給付金(1)~(3)について…給付金コールセンター【電話】22-6813
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