看板などの屋外広告物は、景観を形成する大きな要素です。多数の看板が無秩序に設置されてしまうと、景観を損ねるだけでなく、運転者や歩行者の視界を妨げ、事故の原因になることがあります。
市では、適正な屋外広告物の表示推進のため、違反広告物などを表示・設置している広告主、広告業者や土地所有者に対して、改善を働きかけています。
屋外広告物の許可地域区分や許可基準の詳細などは、市ホームページをご覧いただくか、都市計画課景観係にお問い合わせください。
◆令和6年度の改善対象路線
次の対象路線を7月から調査し、確認された改善対象広告物に対して改善要請を行います。
改善路線:県道桐生岩舟線の新宿二丁目交差点から境野町一丁目交差点までの区間(約1キロメートル)
◆改善対象広告物
(1)禁止物件(道路標識、街灯柱など)に表示されたもの
(2)必要な手続きをしていないもの
(3)禁止広告物(老朽化したものなど)
(4)設置基準に適合していないものなど
・景観を守ることが、安全・安心なまちづくりにつながります。ご協力をお願いします。
問い合わせ:都市計画課景観係
【電話】内線789
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