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児童手当制度が変わります

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群馬県桐生市

(1)支給対象年齢が高校生年代まで延長になります
0歳から高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童がいる世帯が支給対象となります。

(2)所得制限が撤廃されます
主たる生計維持者の所得に関係なく、高校生年代までの児童がいる全世帯が、児童手当の支給対象になります。
※所得制限はなくなりますが、申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)という基準は変更されません。

(3)第3子以降の数え方が変わります
大学生年代(22歳に達した後の最初の3月31日まで)以下から数えて、3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。また、児童手当の受給者が、大学生年代以下の児童の生活費などを経済的に負担している場合も算定対象になります。なお、経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の一部を親などが負っている状況で、仕送りなども含みます。
大学生年代の児童の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

(4)第3子以降の支給額が変わります
第3子以降の児童の支給額は、一律3万円に増額されます。

(5)支給月が変わります
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。制度拡充後の最初の支給日は、12月10日(火)を予定しています。また、毎年10月に送付していた支払通知書は、廃止となります。

◆児童手当受給のため、申請が必要な場合があります
次の(1)~(3)に該当する世帯は申請が必要です。
(1)所得上限超過により、現在児童手当が支給されていない世帯
(2)末子が高校生年代以上であり、現在児童手当を受給していない世帯
(3)現在児童手当を受給中の世帯で、大学生年代の児童がいる、かつ、児童が3人以上いる世帯
※現在、児童手当を受給中で高校生年代の児童がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合、申請は不要です。
申請方法:9月25日(水)までに、申請書に必要書類を添えて、直接子育て支援課(保健福祉会館1階)、新里・黒保根支所市民生活課へ。申請用紙は各課窓口、市ホームページにあります。
電子申請を希望する場合は、右の二次元コード(本紙参照)から申請できます。
※申請期間を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は、10月分から遡って支給します。

◆早めにお手続きを!各種現況届・所得状況届
◇児童扶養手当現況届の提出は8月21日(水)まで
児童扶養手当を受給している人は、現況届の提出をお願いします。
対象となる人には、7月下旬に通知を郵送していますので、受付期間内に保健福祉会館4階403会議室、新里・黒保根支所で手続きをしてください。ただし、黒保根支所には、黒保根町に在住の人のみ提出可能です。なお、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要な人は、現況届と合わせて必ず受付期間内にご提出ください。

・児童扶養手当の対象者
ひとり親の人や父母のいない児童を養育している人で、18歳到達後の最初の3月31日(一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日)を過ぎる前の児童を養育する人が対象です。

・現況届の事前送信
マイナポータルを利用したぴったりサービスで、現況届の事前送信を行うことができます。なお、現況届の手続きは、窓口での面談が原則必要となります。ぴったりサービスだけでは手続きが完了しませんのでご注意ください。

◇特別児童扶養手当所得状況届の提出は8月9日(金)~30日(金)
特別児童扶養手当を受給している人は、所得状況届の手続きをお願いします。添付書類の不備などにより手続きに時間がかかる場合もありますので、8月30日(金)までの提出にご協力ください。
対象となる人は、8月上旬頃に通知を郵送しますので、受付期間内に子育て支援課、新里・黒保根支所で手続きをしてください。ただし、黒保根支所には、黒保根町に在住の人のみ提出可能です。
また、手続きにおいて、受給者と配偶者、対象児童などのマイナンバーについて、確認を行う必要があります。このため、マイナンバーを確認できる書類(個人番号カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)を持参してください。

・特別児童扶養手当の対象者
精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を養育している人が対象です。
受給については、父母などの所得によって制限があります。

◇休日受付の窓口を実施します
現況届・所得状況届の休日受付を次のとおり実施します。
期日:8月18日(日)
時間:午前9時~午後3時
場所:子育て支援課

問い合わせ:子育て支援課子育て支援係
【電話】47-1152

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