屋外広告物とは、道路沿いの立看板、建物の屋上や壁面の広告、のぼり旗など、一定の期間継続して、屋外で公衆に向けて表示される広告物をいいます。
営利、非営利を問わず、地域の行事などを知らせるはり紙なども屋外広告物に該当します。
9月1日から10日までは、屋外広告物適正化旬間です。屋外広告物のルールを守り、魅力あるまちづくりにご協力をお願いします。
◆屋外広告物の表示には許可が必要です
市では、屋外広告物の種類や表示場所などにより個別の基準を定めており、表示には原則として事前の許可が必要です。広告主、土地・建物の所有者の皆さんは、広告物が市の許可を受けているか、施工業者は県の登録を受けているかなど、確認をお願いします。
◆事故防止のため定期的な安全管理を
屋外広告物が適正に管理されていないと、老朽化により落下や倒壊の危険性が高まります。定期的に点検し、適正な状態に保ちましょう。
◆屋外広告物の改善に向けた取り組みを実施中
必要な手続きをしていない、設置基準に適合していないなどの改善対象広告物に対し、改善要請を行っています。今年度は県道桐生岩舟線の新宿二丁目交差点から境野町一丁目交差点までの区間を中心に実施しています。また、屋外広告物の手引きや改善取組区間図などは、市ホームページで確認ができます。
◆屋外広告物の種類(イメージ)
文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなどの商品やサービスなどをイメージさせるものも「屋外広告物」に該当します。
※詳細は本紙をご覧ください
問い合わせ:都市計画課景観係
【電話】内線789
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