令和6年10月分の児童手当から、支給対象が高校生年代まで拡大しました。また、多子カウントの対象については、両親が経済的負担をしている大学生年代児童(22歳に達する年の年度末まで)へと拡大になりました。
現在、児童が高校生のみの人や、大学生年代児童から数えて子どもが3人以上いる人は申請が必要ですので、早めに申請してください。
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当(支給要件や所得制限あり)の支給要件に該当すると思われる人で、認定請求をしていない場合はご相談ください。
◆児童手当
対象:高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童を養育している人
※第3子以降は、年齢問わず、児童一人あたり月額3万円
◆特別児童扶養手当
対象:精神または身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している人
※障がいの程度により金額が異なります。
◆児童扶養手当
対象:次のいずれかの条件に該当する児童を監護している父または母や、父または母に代わって養育している人
父母が離婚/父または母が死亡/父または母が重度の障がい者(障害者年金1級程度)/父または母が生死不明/父または母が1年以上遺棄/父または母が1年以上拘禁/父または母がDV保護命令を受けている/母が未婚/孤児など
支給期間:児童が18歳に達する年の年度末まで。ただし、精神または身体に一定以上の障がいがある場合は20歳未満まで。
問い合わせ:
子育て支援課子育て支援係【電話】47-1150
新里支所市民生活課【電話】74-2904
黒保根支所市民生活課【電話】96-2112
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