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令和6年分 市民税・県民税・所得税の申告(3)

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群馬県桐生市

◆所得税の確定申告
判定結果(1)の人は、こちらをご覧ください

◇「書かない確定申告」をご利用ください
「書かない確定申告」とは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、確定申告書の作成、e-Tax(タックス)による送信(提出)、印刷ができるサービスです。ぜひご利用ください。
・書面で申告する人へ
1月以降は、確定申告書などの控えに収受日付印の押なつを行いません。申告書などの提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
e‐Taxを利用した場合は、申告データの送信後にメッセージボックスから送信日や申告内容を確認することができます。

問い合わせ:桐生税務署
【電話】22-3121(自動音声に従い「2」を選択)

◇令和6年分確定申告会場
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します。スマートフォンを持っている人は、スマートフォンを利用して申告書を作成します。
マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードと登録したパスワード(数字4桁のものと英数字6~16桁のもの両方)が分かるものをお持ちください。
期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※土、日、祝日を除く
相談受付時間:午前8時30分~午後4時
相談開始時間:午前9時から
場所:桐生税務署4階会議室(末広町)
※入場には、当日配布または国税庁LINE(ライン)公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
※午後4時前であっても、入場整理券の配布状況により、相談受付を終了する場合があります。
※1月6日(月)から2月14日(金)までの間は、税務署内に確定申告会場はありません。申告相談を希望する場合は、事前に相談日などの電話予約をお願いします。

◇確定申告書作成の際のお願い
次に該当する人は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、確定申告書などを作成するか、税務署または税理士にご相談ください。
・準確定申告(死亡した人の申告)をする人
・過年分の確定申告をする人
・青色申告をする人
・住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
・土地・建物の売却による収入があった人
・株式の売却による収入があった人
・雑損控除の適用を受ける人
・繰越控除(純損失・雑損失)の適用を受ける人
・国外居住者の扶養控除の適用を受ける人
・先物取引による収入があった人
・外国為替証拠金取引(FX)による雑所得があった人
・外国税額控除の適用を受ける人
・肉用牛の売却による所得があった人
・山林所得があった人
・修正申告・更正の請求をする人
・贈与税・消費税の申告をする人
・暗号資産の取引による雑所得の申告をする人
・非居住者の国内源泉所得を申告する人

◆市民税・県民税の申告
判定結果(2)の人は、こちらをご覧ください

令和6年分の市民税・県民税の申告と相談を受け付けます。
申告内容は、課税のための資料となるほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・保育料などの基礎資料にもなります。申告をしないと、課税内容の証明や保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、忘れずに申告してください。

◇郵送での申告にご協力を
申告会場は大変混み合うため、可能な限り郵送での申告書提出にご協力をお願いします。
3月17日(月)までに、申告書に必要事項を記入し、収入や控除に関する各種証明書(コピー可)と併せて、税務課市民税担当(〒376-8501 桐生市役所)へ提出してください。書類の内容を確認する場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
申告書用紙は、税務課(市役所2階)、新里・黒保根支所、各公民館、市ホームページにあります。自宅などに申告用紙を郵送することも可能ですので、希望する場合は税務課市民税担当へご連絡ください。
また、市ホームページから申告書が作成できます。「桐生市申告」と検索し、ご利用ください。

問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】46-1045

◇申告時に必要なもの

問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】46-1045

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