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児童手当現況届の提出について

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熊本県南阿蘇村

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
現況届は原則令和4年度から提出不要となりましたが、以下の受給者は提出が必要です。

■現況届の提出が必要な受給者
(1)南阿蘇村から現況届の案内通知を受けた人
※該当する受給者へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

(2)現況届の案内通知は受け取っていないが、以下に該当する人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・支給要件児童の戸籍がない人
(2)に該当する人は、子育て支援課まで連絡をお願いします。別途現況届の提出をご案内します。

問合せ:子育て支援課
【電話】0967-67-2715

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