村では、村内の空き家の利活用を促進し、地域の活性化や定住の促進を図るため、空き家のリフォームまたは除却工事をする方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■リフォーム補助金の補助対象者
次の全ての要件を満たす方
(1)次のいずれかに該当する方
ア 所有者または所有者の法定相続人(以下「所有者等」という。)。ただし、所有者等が複数いる場合は、その全員から空き家のリフォームに関する承諾を得られる方に限る。
イ 賃貸借契約に基づき、所有者等から空き家を賃借する方。ただし、所有者等から空き家のリフォームに関する承諾を得られる方に限る。
(2)村税に滞納がない方
(3)榛東村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有していない方
■除却補助金の補助対象者
次の全ての要件を満たす方
(1)所有者または所有者の法定相続人である方
(2)所有者等が複数いる場合は、その全員から空き家の除却に関する同意を得られる方
(3)村税に滞納がない方
(4)榛東村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有していない方
(5)空き家の除却後、跡地に住居を新築し、定住する(10年以上住所を定める)方
■申請方法など
補助金の交付を希望する方は、建設課で事前相談した後に、(リフォーム補助金は令和6年1月31日までに)必要書類を作成して交付申請をしてください。
問い合わせ先:建設課
【電話】0279-26-2609
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