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非自発的失業者の国民健康保険税を軽減します

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群馬県榛東村

会社都合による解雇や倒産、雇い止めなど非自発的な理由により離職された方がいる世帯の国民健康保険税を軽減します。

■軽減対象者
離職日現在、満65歳未満の方で雇用保険の「特定受給資格者」(雇用保険受給資格者証の理由コード…11、12、21、22、31、32)または「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の理由コード…23、33、34)に該当する方が対象となります。
なお、雇用保険適用外の方、「特例受給資格者証」または「高年齢受給資格者証」が交付されている方は対象となりません。

■軽減の内容・期間
対象の方の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。ただし、給与所得以外の所得および世帯の非自発的失業者でない国民健康保険加入者の所得は30/100として算定されません。
離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険(社会保険等)に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

■申請手続き
以下のものを持参のうえ、役場税務課で申請手続きを行ってください。
(1)雇用保険受給者資格者証(原本)
(2)印鑑(認印可、スタンプ印不可)
※必ず雇用保険受給資格者証が交付されてから申請をしてください。離職票での受け付けはできません。

問い合わせ先:税務課
【電話】0279-26-2419

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