■上水道料金の基本料金の免除は終了しました
コロナ禍における原油価格・物価高騰等の対策として実施していた、上水道料金の基本料金の免除は、令和5年12月分をもって終了しました。令和6年1月からは、通常どおりの上水道料金が請求されますので、ご了承ください。
問い合わせ先:上下水道課
【電話】0279-26-2642
■渋川地区広域市町村圏振興整備組合からのお知らせ
主な組合施設の年末年始の休みについては、次のとおりです。
○清掃センター
12月30日(土)から1月3日(水)まで休みになります。
搬入できる時間は、8時30分から16時30分(12時から13時を除く)までですが、午前中は12時、午後は16時30分には退場できるよう余裕をもって、搬入してください。
年末は、清掃センターへ持ち込まれるごみの量が非常に多くなり施設や周辺道路の混雑が激しくなります。できる限り家庭ごみはごみステーションに計画的な搬出をお願いします。
問い合わせ先:渋川広域清掃センター
【電話】0279-23-0460
○しらゆり聖苑(火葬場・斎場)
1月1日(月)から1月3日(水)まで休みになります。
なお、12月31日(日)から1月3日(水)までの間、通夜式は行えません。
火葬や施設利用の予約は、休業期間中も8時30分から17時15分まで申込みができます。葬祭業者の方が予約する場合は、インターネットから24時間申込みができます。
問い合わせ先:しらゆり聖苑
【電話】0279-30-3331
○夜間急患診療所
休診日はありません。
診察時間は、19時から22時までとなります。
現在、熱・せきなどの風邪症状のある方は受診する前に電話をしていただくようお願いしています。
問い合わせ先:夜間急患診療所
【電話】0279-23-8899
■大型動物の出没(クマ、イノシシなど)について
今年度は堅果類などが不作で山中のエサが少ない状況であり、冬にかけて活動する可能性があります。
人が住む地域に大型動物を寄せ付けないように次のことを注意してください。
・庭先にある柿や栗など、エサになるものを放置しない。
・住宅地周囲や、畑に収穫残渣物や生ゴミなどエサになるものを放置しない。
榛東村では、大型動物の通報を受けた場合、すぐに防災無線などで周知しています。通報者からの情報を元に周知しますので、カモシカなどの可能性が高くても放送をしています。住民の皆様の安全を守るためですので、ご理解をお願いいたします。
問い合わせ先:産業振興課
【電話】0279-26-2559
■ニューイヤー駅伝2024inぐんまの開催について
日本のトップアスリートが集結し、熱き戦いを繰り広げるニューイヤー駅伝2024inぐんまが開催されます。
2024年1月1日9時15分スタートで、大会当日コースとなる道路は、交通規制が行われますので迂回にご協力をお願いいたします。
なお、大会の模様は、8時30分からTBS系列28局フルネット・群馬テレビで放映され、「ふるさと・群馬」を全国に発信しますので、是非ご覧ください。
また、コース沿いに無料の応援用駐車場スペースを設置しますので、駐車時間と場所にご注意の上、ご利用ください。
大会の詳細や交通規制、応援用駐車場などについて、県ホームページでご確認いただくか、ニューイヤー駅伝実施本部(群馬県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課)へお問い合わせください。
問い合わせ先:群馬県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課
【電話】027-226-2081
■ご存じですか?農業用免税軽油
軽油引取税は、農業に使用する軽油について、一定の手続きを行うと免除されます。
対象:農業を営む人が、農作業において農業用機械に使用する軽油
手続き:
(1)あらかじめ県知事に「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付申請を行う
※申請には「耕作証明書」や申請する機械の確認書類などの添付が必要
(2)「免税証」の交付を受け、給油の際に軽油販売業者に「免税証」を提出し、免税軽油を購入・使用する
(3)使用後、数量などを報告する
申請期間:2月は下記の日程で臨時窓口を開設します。
・群馬県 渋川合同庁舎
令和6年2月14日(水)9時から16時まで 201会議室
・JA北群渋川 営農センター
令和6年2月15日(木)9時から16時まで 会議室
・JA赤城たちばな 営農生活センター
令和6年2月16日(金)13時30分から16時まで 小会議室
※なお、前橋行政県税事務所では、平日8時30分から17時15分まで随時、申請を受け付けています。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先:
前橋行政県税事務所県税課軽油引取税係【電話】027-234-1800
中部農業事務所農業振興課企画調整係【電話】027-233-2011
■内閣府からのお知らせ〔特別注視区域〕
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島などの区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
今般、村内の一部の区域が特別注視区域として指定され、施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買などする際には事前の届出が必要になります。
詳細は内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
特別注視区域:相馬原駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日9:30から17:30まで)
【URL】https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは「内閣府重要土地」で検索
<この記事についてアンケートにご協力ください。>