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令和5年度国民健康保険税のお知らせ

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群馬県榛東村

国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合、健康保険協会、共済組合など)の加入者や生活保護を受けている方などを除くすべての方が加入しなければならない保険で、病気やケガなどに備えて加入者に保険税をご負担いただく助け合いの制度です。

■令和5年度の国民健康保険税の税率等は次のとおりです
地方税法施行令が改正されたことに伴い、基礎課税額に係る後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を20万円から22万円に変更しました。

※( )内は令和4年度
※介護納付金分は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者に賦課(課税)されます。

■国保税軽減措置が拡充されます
世帯主および世帯の国民健康保険加入者の前年所得が一定金額以下の場合は、所得に応じて国民健康保険税の均等割額および平等割額が軽減(7割・5割・2割)されます。

◇軽減措置の該当要件

※軽減対象者は、申告(所得税・住民税)された所得金額により決まるため、未申告の場合は要件を満たす場合でも軽減を受けることはできません。
※世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、軽減判定には世帯主の所得を含めます。
令和4年度から国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額を半額とする軽減措置が追加されました。令和5年度についても、法定軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、法定軽減後の均等割額が半額となります。

■国民健康保険税の遡及賦課
国民健康保険税は資格が発生した月から課税されます。加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国民健康保険の資格が発生した月(他の健康保険を喪失した月または転入した月など)まで遡って課税されることになりますのでご注意ください。

問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
税務課【電話】0279-26-2419

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