新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯の生活を支援するため、児童1人当たり50,000円を支給します。
支給対象者:次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)榛東村から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
(2)対象児童(18歳になる年度末までの児童(障害児の場合、20歳未満))を養育する父母等で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
支給額:児童1人当たり一律50,000円
申請方法:
・「支給対象者」のうち、(1)に該当する方は申請不要です。
・「支給対象者」のうち、(2)に該当する方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員の方など)は申請が必要です。申請が必要な方に関しては、場合によって必要書類が異なるため、該当する方は住民生活課までお問い合わせください。
(申請期限:令和6年2月29日(木))
問い合わせ先:
厚生労働省コールセンター【電話】0120-400-903(平日9時から18時まで)
住民生活課【電話】0279-26-2494
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