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児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内

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群馬県榛東村

■児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(18歳に達している場合は、その年度の3月31日まで)の児童を養育している父または母などに対して支給されます。
手当を受けられる人:次のいずれかの条件に当てはまる児童を養育している父または母など
(1)父母が離婚
(2)父または母が重度障害者
(3)父または母が生死不明
(4)父または母から1年以上遺棄
(5)父または母が1年以上拘禁
(6)父または母が保護命令を受けている
(7)未婚の母
(8)父母ともに不明
(9)父または母が死亡
※上記の条件に該当しても、支給要件、所得制限または公的年金等の金額により、手当が支給されない場合があります。
支給額:所得および児童の数により支給金額が決定されます。

■特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父または母(どちらか所得の多い方)に支給されます。父母以外の人が児童を養育している場合にも支給されます。
※障害の程度、支給要件、所得制限または公的年金等の金額により、手当が支給されない場合があります。
支給額:児童の障害の程度により支給額が決定されます。

■毎年のお手続き ~「現況届」・「所得状況届」の提出について~
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「現況届」(児童扶養手当)あるいは「所得状況届」(特別児童扶養手当)を提出してください。この届けを提出しないと、児童扶養手当の場合11月分から、特別児童扶養手当の場合8月分からの手当を受給することができなくなりますので、手続きを済ませていない方は、お早めに手続きをしてください。
※児童扶養手当・特別児童扶養手当ともに、受給要件を満たさなくなった後に手続きを行わず、受給を続けた場合には、手当を返還する必要があります。婚姻、住所異動、家族構成の変化など、受給要件に関する事項に変更のあった場合には、速やかに役場にて手続きを行ってください。

問い合わせ先:住民生活課
【電話】0279-26-2494

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