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おむつ代、2年目以降の医療費控除を受けるには

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群馬県榛東村

医師が必要と認めた場合の寝たきり者などのおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」におむつ代の領収書を添付して提示することで、所得税および復興特別所得税の確定申告または村県民税の申告の際に医療費控除の適用を受けることができます。なお、2年目以降の場合で、かつ本人が要介護認定を受けている場合は、健康保険課で交付する「おむつ代に係る医療費控除確認書」でも医療費控除の適用を受けることができます。
必要な方は健康保険課で交付申請をしてください。
※確認書は介護保険主治医意見書の記載内容をもとに作成しますので、主治医意見書の記載内容によっては交付ができない場合があります。
※申請者が本人または同居家族以外の場合は、本人の同意が必要となります。

問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513

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