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勤労者住宅建設資金利子補給制度のご案内

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群馬県榛東村

■制度の内容
勤労者(所得税法に規定する給与所得者)が、金融機関などから建設資金を借りて、令和6年1月から同年12月までの間に、榛東村内に専用住宅を新築または購入(新築に限る。)した場合、金融機関が勤労者に貸付けた額のうち「300万円以内」に対して、「年利1%」の割合で計算した額の利子補給を3年間受けることができます。
利子補給を希望する方は、必要書類を添えて下記のとおり申請してください。
なお、住宅の利用目的または書類の不備などにより補給を受けられない場合や、不正な手段による補給または住宅の売却(貸与)などにより補給金の返還が生じることがあります。

■申請の要件
次に掲げる全ての条件を満たしていること。
(1)榛東村に専用住宅を新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入含む)したものであり、当該勤労者の生活の本拠となること。
(2)床面積の総数が「150平方メートル以下」の専用住宅(付属設備を含む)であること。
(3)当該勤労者が、所得税法に規定する給与所得者であること。

■申請期間及び受付
(1)申請書受付期間 令和7年1月6日(月)~令和7年1月31日(金)
(2)受付時間 午前8時30分~午後5時15分
・役場閉庁日(土曜・日曜・祝日)は、窓口での受付をしておりません。ご了承ください。
・郵送での申請も可能です。期間内での消印有効となります。
・受付期間を過ぎると受付ができませんのでご注意ください。
・特別な理由により、受付期間内での申請ができない際には事前にご相談ください。
(3)申請書等提出先 産業振興課

■1年目の提出書類

「写し」での提出を要す書類は、あらかじめコピーのうえ、ご提出ください。

■2・3年目の提出書類(2・3年目の方には、11月中に案内を通知します。)
(1)融資証明書(金融機関印要)または残高証明書(写し)
(2)源泉徴収票(写し)

■申請書様式
産業振興課窓口および税務課職員による家屋調査にて配布しているほか、村のホームページからもダウンロードできます。(右記二次元バーコード)からダウンロードページにアクセスできます)
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ先:産業振興課
【電話】0279-26-2559【FAX】0279-54-8225

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