年末年始はお歳暮やお年賀など、なにかと贈物をする機会の多いシーズンです。
そこで皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動(贈らない、求めない、受け取らない)」です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈物を求めることも公職選挙法により禁止されています。
また、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附も禁止されています。
皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守り、明るい選挙の実現にご協力ください。
■政治家および後援団体等の寄附禁止の対象例
1 お歳暮・お年賀など
2 落成式・開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど
3 お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
4 結婚祝※、香典※、卒業祝、入学祝など
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
(【URL】https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html)
問い合わせ先:榛東村選挙管理委員会
【電話】0279-26-2195
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